1947-10-10 第1回国会 参議院 労働委員会 第11号 ○中野重治君 第二章の第六條に、失業保險法の方ですが、被保險者に包括される仕事の部分が(イ)から(ロ)、(ハ)、(ニ)、(ホ)、(ヘ)、(ト)に、且つ一、二、三とあるのですが、その中からは土建業、農林畜産、水産、映画演藝、通信、教育調査研究事業、保健衛生、そういうものが除かれておりまするし、それから日雇労働二ケ月以内の臨時労働、四ケ月以内の新設労働者というものが、強制保險からも任意包括保險からも除外 中野重治